>>715
(2)ですが、
局部を出しっぱなしにしていれば、
公然わいせつ罪が成立すると思いますが、

特定少数の女性以外の時はコートで局部を隠していて、
特定少数の女性の時だけコートを開いて露出する場合は、
不特定多数に見せる意思がなく、かつ見せていないので
公然わいせつ罪は成立しないのではありませんか?