コアな質問をさせてください

公務員職権濫用罪は既遂罪ですが、職権を利用して「契約の妨害」をし契約締結権の行使を妨害するも、1ヶ月後にクレームを入れ、契約ができ被害が回復した場合、同罪は成立しないのでしょうか?

処罰を認める時期はいつなのでしょう?
「何かをさせるように強要」するなら、その行為が存在しているためその時点で既遂となりますが、「させないために強要」する場合、いずれ是正してその行為をやらせた場合、同罪が成立するのかが不明です。

平成27年10月9日岐阜地裁では、「同罪は既遂のみが処罰の対象とされることなどに鑑みると人に義務のないことを行わせたと言うのは作為を強制するような場合でも職権濫用行為の相手方の利益が実質的に回されたと見るべき程度の行為の存在を要する」と判事しました。