>>740 破産者情報の公表は法令によるもの、それを官報で行うのは最高裁も認めた慣習法、官報の記事には著作権が成立しない、よって官報を転載することや官報にもとづいて一覧リストを作成し販売することに著作権法上の問題はない。あくまで官報を転載することで個人のプライバシーを侵害するのはプライバシーを侵害された個々の被害者と官報を転載したサイトの運営者との二者間関係。行政はあくまで官報を転載したサイトの運営者にそのような行為をやめるよう「おねがい」しているだけ。むろんこの点につき重大な問題が生じれば国会が動いて特別法を制定すればよい、こういうことだな。