>>762
質問したものです。

物証によるというのは、審査に影響があるものなら物証を受け入れる。しかし、審査に何ら影響のない物証は受け入れる合理的な理由はないということですよね?

審査の法的根拠に「故意、過失で疎明資料の提出が遅れ審査に支障が及ぼす場合には受け入れないことができる」などの規定がない限り、合理的な理由があれば審査決定前であれば受け入れて再考すべきということですね。