刑事事件で、被告人が心神喪失・耗弱の場合、刑を減免するというのは、
何時頃、どこの国で始まった考えですか?
欧州のいずれかだと思いますが。

世界各地で自然発生的に昔からあったきまりですか?
江戸時代のきまりにも乱心者や幼少者の罪に対する減免に言及している箇所があるようです。