0860法の下の名無し
2024/01/26(金) 10:20:13.07ID:ypoE6ro3W「事件当日の夜、うちをひいきにして下さっている被告人Aさんがうちに来てくれました。お店に入るなり、『今日は競馬場Xにまで来たから、ついでに立ち寄ったんだ。いつものをくれよ』と注文を入れてくれました。」これに対して、Wの証言中のAの発言部分(下線部)につき、弁護人が伝聞証拠であることを理由に異議を申し立てた。
以下の場合、当該発言部分は伝聞証拠に該当するか。結論だけ述べよ。
被告人Aのアリバイの有無が争点となり、Aが事件当日夜に競馬場X周辺にいたか否かが要証事実となる場合
教えてください