この事件は、被害者をVとし、被告人をAとする殺人被告事件である。被害者Vは、競馬場Xの付近にて包丁で刺されて亡くなっていることが確認されている。包丁が刺された時刻は深夜と推定されている。競馬場Xの向かい側にある居酒屋Yを営んでいる検察官証人Wが次のように証言した。
 W「事件当日の夜、うちをひいきにして下さっている被告人Aさんがうちに来てくれました。お店に入るなり、『今日は競馬場Xにまで来たから、ついでに立ち寄ったんだ。いつものをくれよ』と注文を入れてくれました。」これに対して、Wの証言中のAの発言部分(下線部)につき、弁護人が伝聞証拠であることを理由に異議を申し立てた。
 以下の場合、当該発言部分は伝聞証拠に該当するか。結論だけ述べよ。

被告人Aのアリバイの有無が争点となり、Aが事件当日夜に競馬場X周辺にいたか否かが要証事実となる場合
教えてください