>>864

返信ありがとうございます。
瑕疵ある先行行為が後行行為と結合して法律効果が生じた場合に限り、
違法性の承継が認められ先行行為の瑕疵を追求できるとか、もろ
契約不適合だと思います。取引以前に生じた内発的な瑕疵は債務不履行
ではなく契約不適合の問題だからです。この類似は行政法の起草者も
結局は民法を念頭に置いてるからですか?あまり法制史詳しくないので
気になるところです。