>>11
まず、揚げ足取りになってしまうので申し訳ないことを、あらかじめ謝っておきます。


イエロージャーナリズムの例を見ても明白なように
「金もうけのために多少の罰則も乗り越えてくるのは、営利的言論に
限られない」という点については、その通りだと考えます。

ただ、ここで問題にしているのは営利広告です。
「他にも当てはまるから根拠にならない」ではなく、
「他にも当てはまることもあるが、根拠にはなる」ということです。

長谷部教授は、
営利広告(長谷部は経済的利益の追求を目的として商品やサービスに
関する情報を提供する活動を、営利広告と呼ぶ)が表現活動として保障
されるとしたうえで、

一般とは異なる取り扱いが許される根拠として、
「第一に、営利広告の真実性・正確性を知ることは、
政治的・思想的表現活動よりも容易であり、政府の規制権限が濫用
される危険性が小さいこと、
第二に営利広告は経済的動機に基づいて行われるため、
政府の規制によっても過度に委縮するおそれは少ない
ことである。」と記されています。

この長谷部教授の第二の理由です。