この条例自体が憲法41条、73条六項違反
自治体の条例が立法府の法律を超える事は許されない

なぜならば国会と自治体は性質の違うものであり真に必要ならば国会で審議されるべきで、勝手に罰則付きの条例を作っても良い根拠がないからだ
逆に言えば憲法がまさに違法な条例である根拠とも言える
日本の裁判官は腰抜けばかりだから、現在の慣習を見るに適法とか言うにまず決まっている

全ての権力の上に憲法があるという民主主義の原則すら無視してきてもなんらおかしくはない