友達と刑法の事例問題を出し合っていたのですが、この場合どうなるのでしょうか?

かねてからAに恨みを持っていたXに対して、Aに対して借金をしているYが、その旨をXに隠して「そんなに嫌いなら殺してしまえばよいではないか」と持ちかけた。Xはその言葉で感情が高ぶり「よし、今からやってやる」と言いAを殺した。

これによりYはXに対する借金の返済を免れた。

この場合、Yは強盗殺人罪にあたる?また、強盗殺人罪にあたる場合は間接正犯か教唆犯のどっち?