本賞は、1977年(昭和52年)8月30日に内閣総理大臣決定で制定された
国民栄誉賞表彰規程に基づいており、その目的は「広く国民に敬愛され、
社会に明るい希望を与えることに顕著な業績があったものについて、
その栄誉を讃えること」と規定されている。表彰の対象は、「内閣総理大臣が
本表彰の目的に照らして表彰することを適当と認めるもの」であり、
かなり幅広い解釈が可能である。
最初の授賞者である王が中華民国籍であったことからも明らかなように、
日本国籍の所持は要件にない。