>>183
民間の業者がやってる渡航の便宜を図ったとしったとして、
それが、意思に反してないから単なる便宜を図ったに過ぎない。

その業者が、意思に反してる女性を連れいいることを、
軍が認識してやったということを立証しないと、いわゆる
軍側の幇助罪の立証もない。

いろいろなケースをすべて集めて強制連行でしたというのは
立証には成らない。

一つのケースについて、それをやらないと。