>>943
あくまで理念としてはだけど
公共の福祉に基づく権利闘争

憲法12条だよ


第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。