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2017/08/06(日) 19:13:05.55ID:CAP_USER今後、具体的条文の策定作業に移るが、外交筋によると、最終的に規範がまとまる時期のめども立っていない。
焦点の法的拘束力に関する言及も枠組みにはなく、実効性が疑問視される。
外交筋によると、枠組みは行動規範の目的として「南シナ海における関係国の行動を導き、協力を促進する」と規定。
「国連憲章や国連海洋法条約の目的、原則を順守」「互いの独立、主権、国際法に基づく領域の一体性、内政不干渉の原則尊重」を掲げている。
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