23日から10の韓国医療機関で、臨終を迎える患者に対する心肺蘇生法などの延命治療を拒否したり、中止したりすることができるようになる。無意味な延命治療に苦しむのではなく、「尊厳死」を選択できるようになるのだ。

保健福祉部(省に相当)は22日、患者の意思により延命治療を中止できる「延命治療決定法試験事業」を23日から来年1月15日まで実施し、来年2月からは本格的に施行することを明らかにした。

中止できる延命治療は「心肺蘇生法、人工呼吸器着用、血液透析・抗がん剤投与の医学的施術」だ。延命治療を中止しても痛み緩和のための医療行為や栄養分供給・水の供給・酸素の単純供給は停止できない。

延命治療中止は「臨終の過程にある患者」の場合にのみ行うことができる。「臨終の過程にある患者」とは、蘇生(そせい)の可能性がなく、治療しても回復せずに急速に症状が悪化し、死が差し迫った状態にあると医学的な判断を受けた患者のことだ。

患者が臨終の過程にあるのかどうかは、その患者の担当医と該当分野の専門医が一緒に判断する。末期がん患者だけでなく、病気や事故により臨終期に入ったすべての患者に適用される。

保健福祉部は、延命治療計画書を作成して延命治療中止の決定を優先施行する試験事業機関として、「健康保険公団一山病院」「江原大学病院」「高麗大学九老病院」「ソウル大学病院」「ソウル聖母病院」「セブランス病院」「蔚山大学病院」「済州大学病院」「忠南大学病院」「嶺南大学医療院」の10カ所を選定した。

また、事前に延命治療意向書を相談・作成・登録できるモデル事業機関に「カクタン福祉財団」「大韓ウェルダイング協会」「事前医療意向書実践会」「セブランス病院」「忠南大学病院」の5カ所が選ばれた。

延命治療決定法では、担当医師と該当分野の専門医1名から臨終過程にあると医学的判断を受けた患者が延命治療を受けないという決定、あるいは中止を決定できるよう規定している。この場合、患者本人は事前延命治療意向や延命治療計画書で延命治療を望まない意思を示す必要がある。

患者の意識がない状態では、患者の家族2人が延命治療に関する患者の意思を陳述し、それもない場合は患者家族全員が合意すれば延命治療中止を決定できる。ただし、モデル事業では患者家族全員の合意による方法は除外される。

モデル事業期間中に作成された事前延命治療意向書や延命治療計画書などは、作成者の同意の下、来年2月に開始される延命治療計画書登録システムに正式登録され、法的に有効な書類として認められる。事前同意書は19歳以上の成人であれば病気の有無にかかわらず相談して作成できる。

事前同意書を作成しても、いつでも登録機関に要請して内容を変更したり、撤回したりすることが可能だ。詳しいお問い合わせは国家生命倫理政策研究院国立延命治療管理機関設立推進団へ。

チェ・ウォンウ記者

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