「徴用」めぐる裁判の原告側 新日鉄住金を訪問も面会できず


韓国の最高裁判所が太平洋戦争中の「徴用」をめぐる裁判で、新日鉄住金に損害賠償の支払いを命じたことを受けて12日、
原告の弁護士が、判決に従うよう申し入れを行うために新日鉄住金の本社を訪問しました。

しかし、会社側と面会することはできず、今後、資産を差し押さえるための手続きに踏み切る構えを示しました。

韓国の最高裁判所は先月、太平洋戦争中に、「徴用工として日本で強制的に働かされた」と主張する韓国人4人に対して、
1人当たり日本円にして約1000万円の損害賠償を支払うよう、新日鉄住金に命じる判決を言い渡しました。

これを受けて、原告の弁護士2人や支援者が、判決に従って、賠償の支払いに応じるよう、申し入れを行うため、
12日午前、東京 千代田区にある新日鉄住金の本社を訪問しました。

しかし、警備員から面会には応じられないことを伝えられたということで、弁護士の1人は記者団に対して、
「当事者と会わないということは、私たちと協議をする意思がないことを確信させた。財産の差し押さえに向けた手続きを始めざるをえない」
と述べ、今後、韓国にある新日鉄住金の資産を差し押さえるための手続きに踏み切る構えを示しました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181112/k10011707451000.html