0001右大臣・大ちゃん之弼 ★ 転載あかん
2019/02/21(木) 17:38:24.08ID:CAP_USER刑法は没収の要件として犯人側の所有であることを求めており、1審・福岡地裁判決(2018年8月)は「入手経過が判然としない」として没収を認めなかった。これに対し野島裁判長は「密輸組織が役割分担して金塊を調達したと推認される」とした。
判決によると、チェ被告は17年10月と18年2月、他の男らと共謀し、税関に申告せず韓国・金海国際空港から福岡空港へ渡航して金塊120個を密輸し、消費税など約4500万円の支払いを免れた。【平川昌範】
https://mainichi.jp/articles/20190220/k00/00m/040/080000c
毎日新聞 2月20日 12時09分
★1 2019/02/20(水) 19:53:09.63
※前スレ
【韓国から計120個】5億6000万円分の金塊密輸 被告(韓国籍)に2年6月実刑 金塊は没収 福岡高裁判決[2/20]
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1550659989/