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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令
第2条1項 軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の三〇パーセントを超えるもの
ヘ フッ化水素