●ついに始まる慰安婦賠償訴訟@韓国…日本政府は勝てるのか?

いわゆる徴用工らによる訴訟が日韓関係を根底から揺さぶる中、さらなる「爆弾」になりうる訴訟が、ついに韓国で始まる。慰安婦賠償訴訟だ。2016年12月、元慰安婦と遺族ら20人は日本政府を相手取り日本円で総額2億8000万円余りの損害賠償を求めて提訴した。その第一回口頭弁論が11月13日ソウル中央地裁で開かれる。

徴用工訴訟との大きな違いは、企業ではなく日本政府に賠償を求めている点だ。日本の裁判所で日本政府を相手取り損害賠償を求める裁判は、「国家賠償訴訟」と呼ばれ珍しいものではない。しかし、外国の裁判所で日本政府が被告になるのは異例の事だ。なぜ異例なのか?それは、国際法の世界では常識である法理があるからだ。

主権免除とは?

その法理とは「主権免除の原則」だ。主権免除とは、主権国家は他国の裁判で被告にはならないというもので、19世紀に成立した国際慣習法だ。国の大小を問わず「主権」は平等であり、どんな国の政府も他国の裁判に従う必要は無いという考えから生まれた。

この国際慣習法がいかに大切なものなのかを理解するには、主権免除が無い世界を想像してみればよい。敵対する国家を被告にする裁判が各国で次々と行われ、裁判という場で他国の主権行為を断罪する判決が言い渡される事になるだろう。そうなれば、大国が小国の主権を侵害し、海外資産が差し押さえられる事態が頻発する。外交交渉とは全く別のフィールドで国家間の紛争が相次ぎ、国際社会の安定など望むべくもない。

日本政府は出廷しない

日本政府は2019年5月、「主権免除の原則から、日本国政府は韓国の裁判権に服する事は認められず、本件訴訟は却下されなければならない」と韓国政府に通達した。韓国の裁判権に服さないという事は、訴訟には参加しない事を意味する。つまり法廷には誰も行かず、欠席裁判になる見通しだ。主権免除が認められるのかは、偏に韓国司法にかかっている。韓国の裁判所が日本の主張通り主権免除を認め、訴えを却下するかというと、一筋縄にはいかない可能性がある。主権免除が適用されない例外があるからだ。

主権免除は万能ではない

現在の学説や各国の法令、国連裁判権免除条約(未発効)などでは、主権免除が適用されない例外規定が設けられている。外国国家と私人や私企業の取引でトラブルが生じた際など、国家による私法的・商業的な行為については主権免除を適用しないのだ。近年国家が私人や私企業と契約して事業を行う事例が増えている事から生まれた概念で「制限免除主義」と呼ばれる。日本には主権免除の例外を規定した「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律」(2010年施行)があり、同様の例外規定がある。

主な例外規定はもう一つある。今回争点になる可能性がある「不法行為例外」だ。不法行為例外とは、大使館職員が業務中に交通事故を起こした場合に損害賠償訴訟の被告になるのか、主権免除の対象になるのかが争われる事例が発生した事から生まれた考え方だ。世界各国の判例では、こうした交通事故の場合には主権免除は適用されないという判断が下されている。日本の「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律」10条でも「外国等は、人の死亡若しくは傷害又は有体物の滅失若しくは毀損が、当該外国等が責任を負うべきものと主張される行為によって生じた場合において、当該行為の全部又は一部が日本国内で行われ、かつ、当該行為をした者が当該行為の時に日本国内に所在していたときは、これによって生じた損害又は損失の金銭によるてん補に関する裁判手続について、裁判権から免除されない」と規定し、不法行為例外を認めている。

FNN
https://www.fnn.jp/posts/00048947HDK/201911131130_WatanabeYasuhiro_HDK

参考
【中央日報】日本政府相手に慰安婦被害者と遺族20人が損賠賠償請求訴訟が13日、公式的に始まる…韓日関係への影響に注目[11/13]
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1573632462/