従軍慰安婦についての記事を「捏造(ねつぞう)」とされ名誉を傷つけられたとして、元朝日新聞記者の植村隆氏(61)が、ジャーナリストの桜井よしこ氏(74)や桜井氏の論文を掲載した週刊誌の発行元3社に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、札幌高裁(冨田一彦裁判長)は6日、植村氏の訴えを退けた1審判決を支持し、請求を棄却した。

植村氏側は最高裁に上告する意向。

冨田裁判長は判決理由で、週刊誌に掲載された桜井氏の論文が、植村氏の社会的評価を低下させたと認定した一方で「植村氏が事実と異なることを執筆したと桜井氏が信じる相当の理由がある」として、名誉毀損(きそん)があっても違法性はないとした。


2月6日 19時06分
https://mainichi.jp/articles/20200206/k00/00m/040/210000c