裁判所が、慰安婦被害者が提起した損害賠償請求訴訟で敗訴した日本政府に対し、韓国内の財産目録を提出し来年3月に裁判所に出席するよう決めた。

1日の法曹界によると、ソウル中央地裁のナム・ソンウ判事は財産明示期日を2022年3月21日午前10時に決めた。

財産明示は実際に差し押さえ可能な日本政府の財産を確認する趣旨で、勝訴金額を受け取るために進められる強制執行手続きだ。財産明示期日が決まれば強制執行対象になる目録を提出し、内容が真実であると宣誓しなければならない。

財産明示期日には必ず本人が直接出席しなければならない。しかし訴訟に無対応で一貫してきた日本側は財産明示期日にも出席はしないものと予想される。

これに先立ち慰安婦被害者12人は違法行為による損害の賠償を求め日本政府を相手取り1人当たり1億ウォンを請求する訴訟を起こし、1月8日の1審で勝訴した。

日本政府は敗訴が決定したが無対応で一貫しており、慰安婦被害者は損害賠償金を強制的に取り立てて受け取るため裁判所に日本政府の韓国内の財産の公開を求める申し立てを4月に出した。

裁判所は6月に日本の賠償責任を再確認し、日本政府に財産明示命令を下した。


中央日報日本語版 2021.09.01 17:34
https://japanese.joins.com/JArticle/282495

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