聯合ニュース
対馬の盗難仏像巡り韓国の寺の所有権認めず 寺側は上告へ
>高裁は「1330年に浮石寺が仏像を制作したという事実関係は認めることができ、(日本の)倭寇(わこう)が略奪し違法に持ち出したと見なせる証拠もある」としながらも、「当時の浮石寺が現在の浮石寺と同一の宗教団体ということが立証できず、所有権を認められない」とした。また、「1527年に朝鮮から仏像を譲り受けたという観音寺側の主張も確認は難しいが、1953年から仏像が盗まれる2012年までの60年間、平穏かつ公然と占有してきた事実が認められる」とし、「すでに取得時効(20年)が完成しているため、所有権が認められる」と判断した。
>ただ、「民事訴訟は所有権の帰属を判断するだけであり、文化財の返還問題は国連教育科学文化機関(ユネスコ)条約か国際法に基づいて決めなければならない」と説明した。