鉄道無線 3列車
先程の、某キン鉄O阪司令
「先程、乗客がトイレに落とした携帯電話、目視で確認できませんか?」
乗務員に何をしろとw >>712
そんなもんわかっとるわボケ
その前提で皆突っ込んでるだろうが >>713
揚げ足取り大好きなのなんかに反応するなよ 北陸新幹線延伸で在来線の金沢輸送指令は消滅し七尾指令になるのかな?
近江塩津~敦賀は大阪輸送指令に吸収で在来線敦賀駅はハピライン指令管轄か? 近江塩津〜敦賀間まで管轄を拡大しても大阪指令の負担はたいして増えないだろうな 373.1 、とある観光鉄道
総務省情報DBでは、「通信の相手方」は「免許人所属の陸上移動局」となってるのに、
なぜか他社(〇〇興業?)と頻繁に交信しとる・・・・・
ちなみに、この「〇〇興業?」名での免許は見当たらない模様・・・・
電波法第80条報告すべきか・・・・・? >>721
すれば
ぶたまんの事例よりは多分受理されるよ 阪Q線にて人身事故、女性運転士が半泣き声でけうと線司令に
「被害者は生存していますが(車両の?)真下にいるため救助できません・・」
トラウマ必至だな、可哀想に・・・・ と思ったら、被害者(20代女性)は大した外傷もなく救出されたとさ・・・ >>723
それ名目上は電波法違反
特定の相手間同士の通信傍受だから
まあ昔の過激派なら別件逮捕の要件になった >>725
れっきとした電波法第59条違反(内容の漏洩)
無線傍受は犯罪ではない
>>723
関係機関に情報提供しておく 乗務員室から聞こえたと書いておけばいいものを…
とはいえ受信機から受信と明確に書いていなければグレーだろうか
前に受信機で受信している様子をYouTubeに上げて摘発案件はあったが >>728
日本において、特定の無線局間の通信の内容を漏らした場合の処罰に関しては、電波法第109条により規定されています。
この法律は、無線通信の秘密を守ることを義務付けており、違反した場合には刑事罰が科される可能性があります。
具体的には、無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らしたり窃用した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されるとされています¹。
ただし、実際に処罰を受けた具体的な事例については、プライバシーの保護や個人情報の取り扱いに関する規定により、公開されていないことが多いです。
そのため、具体的な事例を挙げることは難しいですが、通信の秘密を侵害する行為は法律によって厳しく禁じられており、違反した場合には重い罰則が科されることを理解しておくことが重要です。
もし、このような違反が発生した場合、関連する法律に基づいて適切な法的措置が取られることになります。 マジ何もわかってないようだし>>729
俺は無線局は開設してないからなぁ
電波法の第一章の総則部分だけでも読んだらいいのに >>734
マジで分からないのはアンタなんだけど
電波法は免許が有る無しに適用される
今の日本の法律では自分は知らなかったでは済まされない
情弱は痛い目を見るぞ(笑) あんたが情弱
免許無しなら適用されないなんて1ミリも言ってないけど
条文を良く読めといってるだけ。
>>729 誰が書いたか知らんが(文章がGTP的なんだがw)
条文きちんと解釈理解していないのがよくわかる >>736
免許が有ろうが無かろうが法律の前で知らなかったオレは関係無いと言う事は法治国家では有り得ないだけ 昨日今日鉄ヲタXタイムラインが酷かったんだがホントに◯ホだなと思ってる 京阪の時報の音が数日前から変わってる
ステーションヒル枚方が5月31日竣工予定だからもう指令所移転したんかな?