1月27日
大部屋女優が突然解雇されたが
腰を痛めただの演技が下手だの女優のせいにして一方的に解雇しているが
金融恐慌の煽りで不況であること、その中でやり抜く経営能力がないことが
原因であり、やり方は解雇権の濫用だろう
労働契約法上(施行前は民法基本原則「権利濫用の禁止」の判例の積み重ねにより)
解雇は客観性、合理性、社会通念上相当性が無ければ不当となる

客観性…就業規則で解雇事由が明文化されている
合理性…尤もらしいこと。性格が気に食わないからというのは×
社会通念上相当性…罪と罰のバランス。無断欠勤2週間〇 遅刻1回×

ドラマでは不況・経営者側の責任であり、従業員個々の責任ではない
会社都合退職で解雇予告もしくは解雇予告手当
或いは早期退職を募り十分な補償をすべきだろう