>>708
>それ以前の実務は取り扱いが確定していなかっただけであり、「停止条件説ではなく解除条件説」だった
>ということではない

これが口から出まかせの嘘だということは認めたか

一般的な代襲原因としては被代襲者(千代)の相続前の死亡・相続欠格・廃除だが代襲相続規定を任意規定と取れば
これらの原因に関わらず千代の胎児に代襲相続させることは可能
一つには取引安全の優先、債権者保護の要請から相続放棄によって容易に債務から逃れられるとするのは法の
主旨に反する。当然債権回収者であるヤクザはそこを狙ってくるだろう。それを未然に防ぐためにも当初>>523
指摘した通り胎児についても相続放棄しておかないといけない