>>731
この阿呆は労働契約を一々事業主が従業員と個別に結ぶものだと思っているがそんな所はどこにもないぞ。そもそも採用時に個々の交渉で労働条件を詳細に決めなくても労働契約は成立し、その中身の労働条件はその事業所の就業規則に書かれている労働条件がそのままコピー&ペーストされることになっている。だから退職金支給規定で支給方法は事業主が決めるとしてあればそれが有効となる。退職金が通説である賃金後払い説に基き支給される以上矢作が勤続した事実、それに基く未払計上ないし引当計上があれば当然に退職金は支給されるものであり、支給と同時に債務は消える。この馬鹿はこうした労働法や企業活動の実際を何も知らないゴミニートw