>>743
> だから俺が、そう言うなら、現在の判例・学説で行政法学上の特別権力関係の理論を採用・支持しているものを挙げろと言っただろが白痴が> そんなものはほぼ半世紀前からこの世に存在しないんだよカスが!> そもそも最高裁判決自体、特別権力関係によって判示した判決はないんだからな

何言ってんだ?特別権力関係が無ければ公務員の政治活動の自由・労働基本権の制限・在監者の人権制限は無くなり好き勝手に自分のし放題となり、社会は崩壊する。この馬鹿はそれさえ解っていない低能。

> 特殊学級出身の中卒の脳梅毒白痴 ID:9X0oEBLmが「俺の出身大学」「俺の学友にも筑駒、筑附、学附がいるが」ということ自体が妄想であることは十分理解してるよ> お前が合格できるとしたら、金だけ払えば名前を書いただけで合格する高校と大学しかないからな

学歴コンプの低学歴のお前が悔しそうで何よりw これは事実だからどうにも変えようがない。

> はああ?俺は学説のことを書いたつもりなんてないんだが?> 学説は判例の客観的な評釈をし、その上で公法私法二元論・特別権力関係論が過去のものとして放逐しているだけのこと> 公法私法二元論・特別権力関係論の存在を肯定した判例は現在皆無だから、これらの存在を前提に国家試験問題に解答すればすべて不正解になるというだけのことだろ白痴が

「公務員に対する国の安全配慮義務」(最判昭和50年2月25日)では特別権力関係の存在を否定しているのではなく使用従属関係にあっては国であっても安全配慮義務を負うことを判示し、それは特別権力関係の縮減であるに過ぎないのにまだお前はその判例を無視し、低能な持論を言い続けるのか?