また物凄い珍論が出てきたなおいw


546 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイW df4a-EOgJ [221.250.193.133])[sage] 投稿日:2018/01/14(日) 12:36:51.39 ID:hq0RkelD0
>>492
考えていないからでしょう

あと>>221について
>下請け会社が自分の名前で作品を発表する場合は二次創作ガイドラインではなく、委員会の事前の許可が必要

著作者人格権を有する人や団体の許可を得れば問題はないよ
原作者に、あるいはオリジナル企画で原作者名義が製作委員会にあれば製作委員会に許可を取ればよい
だから多くの場合、製作委員会の許可を得たかたちで下請け制作による同人が出されている

けもフレの場合著作者人格権は吉崎観音に、財産権は製作委員会にある
つまり同人を出す許可は吉崎観音から得ればよいのである
製作委員会は財産権を侵害されたと判断したときに差し止め請求なりを起こすことはできるが、それが認められない場合は同人を出す許可を与えたり断ったりする立場にない
差し止め請求がなければ、委員会は財産権侵害を主張しているのではないことになる

このことから委員会のいう事前連絡のない権利の使用には、ばすてきや同人誌は該当しないと判断できる