>>106
> つまり著作者の精神を傷つけるような行為を防ぐために権利が設けられているからそれ以外の理由で行使はできない
> 出来ると言うなら判例を持って来いよ

そういうあなたは行使は出来ないと断言しているようだけど、実際に行使できなかった判例を何かご存じなの?
知ってるならその判例を教えてほしい
判例じゃなくてもあなたの言うような、〜なら行使は出来ない、という説明をしている法律事務所のホームページとかでも良いよ
是非参考にしたい