>>460
https://kigyobengo.com/media/useful/837.htmlのサイトに
契約書によくある「著作者人格権を行使しない」という契約条項は、クリエイターや制作会社に著作者人格権を行使しないことを約束させて、自社において納品された著作物を修正等も含めて自由に使えるようにするために必要な契約条項なのです。
と書いてるよ。必要な契約条項なんだから間違いなく不行使の契約を結んでるでしょ