>>456
> 利用を禁止する権利の4つだけどこれをみると特定のスタッフを外す権利なんて
> 著作者人格権にはないみたいだね。やっぱり吉崎先生たつきとヤオが辞退したことに関わってないわ

直接的にはそういう権利はないだろうけど、間接的には可能なんじゃないかと思ってるよ
例えば、同一性保持権を使ってヤオヨロズの二次的著作活動の成果を認めないとすれば、ケモフレのアニメ制作としてはヤオヨロズは活動できなくなって、結果的にはプロジェクトから外れてしまうんじゃないかという考え方なんだけど

> あとKFPから抜けた企業は一つもないから

ということはあの企業のなかにケモフレのIPの著作権者がいるんだね
どこだろうか? やっぱり色々と目立ってるAGNかな