>>437
大事な部分が抜けてるんだけど。

>第九条第一項の規定による許可を受けて捕獲をした鳥獣
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>第九条  学術研究の目的、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の
>防止の目的、第七条第二項第五号に掲げる特定鳥獣の数の調整の目的その他環境省令
>で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合に
>あっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。
> 一  第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において
> 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき。


特に学術目的で捕獲許可を得た場合、殺すわけにはいかんでしょ。
有害鳥獣駆除したものはいいと解釈できるけど、逆に有害鳥獣駆除は許可制だから
捉えたものを愛玩用に飼ってもいい、というような事はそうそう許可されんと思うけど。