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SNSクンニムラカミ
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0001糞公務員
垢版 |
2018/12/21(金) 15:56:42.43ID:ZfrxJozw
出産祝いをしたが、
完全無視を貫く
性格と道徳が大きく食い違っている、
なかなか正体が掴みにくい男とのやり取り。
0002犯罪者:京●労働局 村●廣行、勤務時間中
垢版 |
2018/12/21(金) 15:57:27.01ID:ZfrxJozw
犯罪者:京●労働局 村●廣行、勤務時間中
ベストアンサーに選ばれた回答

カテゴリマスター
hir********さん
2018/12/2108:50:31
ご質問に書かれていることは受任者払い制度とはほとんど関係ありません。

>受任者払い制度とは労基署の調査に時間かかるのを会社が先に建て替えをして生活補償をする制度のものではないでしょうか?

全然違います。

受任者払い制度とは、単に
「本来は労働基準監督署から直接労働者に支払われるべき休業等の補償を、間に会社を通し、
労働基準監督署→会社→労働者、と補償が支払われるようなる」制度なだけ、です。


受任者払い制度とは、「あなたがが会社に対して受任者払い制度を許可した」ことを労働基準監督署に届け出ないと始まりません。
基本、労災補償は労働基準監督署から労働者に直接支払われるべき制度だからです。

>認定が降りてからだと単なる労災給付なので会社は関係ないように思いますが…?
もう手遅れなんです。告白はするんです。けど、振られたら、ああ、そっか。
で終わってしまうんです。こう、がんばろ〜!もっかい告白するぞ〜!とはなりません。
その代わり、汚物を漁ろうとなるわけです。。 (11月08日)
いろんな都合(休業中の天引きや源泉徴収、社会保険料を会社に納めるため)により、会社に一旦入金されて処理してもらってから貰う方が便利な場合もあるので、受任者払い制度があります。

よって、

>しかし、労災で休業してる間給料が支払われません。

先ほども書いたように、受任者払い制度とは、単に「会社を間に入れて通す」だけの制度ですから、例え受任者払い制度を選択して届けていても、労災保険からの補償が入ってこないことには、会社からあなたに支払うべきお金が入ってきていないのですから、なにも支払えません。

>会社からは労災の休業補償の認定が降りてからで無いと3日間の補償も振り込めないと言われ

まだ労災だと確定していないのですから、会社には支払う義務がありません。確定されれば支払う義務も確定します。
仮に労働基準監督署が「今回は労災ではありません」と不支給決定する確率がある以上は、会社の責任による休業だとはまだ言えませんので。

>未だ書類を労基署へ提出したものの認定待ちな為、

通常、申請から2ヶ月、遅ければ3ヶ月程度はかかります。
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