>>212
耳紙ならまだしも、
印面をいじった・作ったものは、もう「郵便切手類模造等取締法」で
紛らわしいものを模造した(複十字シールみたいな許可申請もせず)
という知的財産権にも抵触する違法行為で、出品禁止物品だと思うんですけどね。

総務省|郵政事業|郵便切手類の模造等
http://www.soumu.go.jp/yusei/02ryutsu14_03000030.html

額面部分を抹消するのも、規定内の色と太さによる二本線じゃないといけないから、
額面部分が無くなっているものなんてのもアウト。

•郵便切手類模造等許可基準 [PDF]
http://www.soumu.go.jp/main_content/000199929.pdf