【これは】 ヤフオク切手品評スレ 17 【本物?】
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さて、昭和20年「勅額」10銭発行の官報が、著作権保護期間を満了してパブリックドメインになったので、自由に閲覧できるURLと概要をメモ。
官報上の切手の発行日は、「灰色」が先(4/1)、「水色」が後(5/1)。
その告示の官報掲載日は、「水色」が先(5/18)、「灰色」が後(12/20)。
とりあえず、ここまでが郵便史検証における文献上の事実。
官報 1945年05月18日 - 国立国会図書館デジタルコレクション
(逓信院告示第208号、水色勅額・淡色、2ページ目最上段中央)
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2962001
官報 1945年12月20日 - 国立国会図書館デジタルコレクション
(逓信院告示第280号、灰色勅額・納戸鼠色、2ページ目第3段右端)
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2962188 >>555
> さて、昭和20年「勅額」10銭発行の官報が、著作権保護期間を満了してパブリックドメインになったので、自由に閲覧できるURLと概要をメモ。
どういう事なのかサッパリ分からん。分からん。
官報に掲載された国の告示…、
著作権保護期間…、
分からんです。 商売や登記をやってて、官報の存在も知らず、サイトへのリンクを開いてサイトを見ることもしないで、レスする人間はいないと思います。
国からの告示の掲載をする雑誌なので、「官報」は法令とは違って著作権での保護が発生して複写やネットでの閲覧権の制限が入る出版物で、
郵趣家には、1983年の官報100年切手で、存在をしらないほうがモグリでしょうから。 >>555-557
そもそも、>>556 さんの「官報に掲載された国の告示」という表現が >>556 にしかないことから、
>>556 さんは「官報に掲載された国の告示」という概念を自らすでに持った状態の上でもって >>556 のレスを書いておきながら、
なぜか「どういう事なのかサッパリ分からん。分からん。」「分からんです。」と自分が書いた言葉すらもわからないと記したのです。 >>559-560
>>556 の撒き餌で自分が釣り上げたつもりになって、釣り針( >>555-558 )に引っかかった人がIDを重ねて
必死にレスを複数つけて、「同一人物」アピールしてるね。コテハン要求の >>545 さんが出てこないで。
運用上、一定期間を過ぎると、有料サービスが必要になり、書誌文献と同じように無料での閲覧などができなくなる。
著作権の一部である公衆送信権に制限がかかる。
「一般的に」と書いてあるところが重要。つまり、解釈の余地があり、その余地によって、官報の印刷版の販売業者や
ネット版を使うサービスを提供している業者との「お役所と外郭団体の都合」を維持するための法律的・経済的背景がある
実務を見逃して、自分の都合のいいところだけ引用してはいけない。
よくあるご質問 - インターネット版官報
https://kanpou.npb.go.jp/faq.html
Q.官報に著作権はありますか?
A.一般的に、官報には著作権が存在しないと解釈されています。しかし、「インターネット版官報」は、官報を基に国立印刷局が編集・作成したものであり、その範囲内において著作権が発生する余地があると考えられます。
Q.公開期間を過ぎた記事を閲覧したいのですが、どうすればよいですか?
A.公開期間を過ぎた記事をご覧になりたい場合は、「官報情報検索サービス」(有料)にお申し込みください。
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東京官書普及株式会社(東京都官報販売所)
https://www.tokyo-kansho.co.jp/asp/kanpo/copy/
政府刊行物は許諾なしで利用できますか?
http://www.kwire.co.jp/blog/2013/08/24/65 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています