>>172
相手方と対面しないで取引をする場合は許可番号表示義務というのもあります。
違反者には10万円以下の罰則規定もあります。今回番号を表示しているということは登録番号が当然表示されるべきであり、
非表示にしてはいけません。
また、古物商の三大義務として@取引相手の確認義務A
不正品の申告義務B帳簿等への記録義務があり、
不正品を見つけたら直ちに警察に報告する義務があります。これを怠った場合行政処分が下る可能性があります。