第5章 諸手当
第40条 アクティブ手当
1.アクティブ手当の支給対象者は、一般職層のフレックスタイム勤務者、1か月変形労働勤務者です。
2.アクティブ手当は45時間働いても働かなくても支給する時間外手当です。前項による対象者に、自ら進んで意欲的に活動する手当とし、アクティブ手当を支給します。
3.アクティブ手当の支給額は、第34条(時給基準額)に125%を乗じた時間外勤務手当45時間分とします。なお、計算式は次の通りとなります。
<アクティブ手当の計算式>
アクティブ手当 =(基本給+該当手当)×35.5%※
※35.5% =(45時間×125%)/(年間所定労働時間/12か月)
4.1項による対象者の、次の???号の時間数を合算し、45時間を超えた場合は、超過時間に対して時間外勤務手当を支給します。
?時間外勤務時間合計
?前月代休換算した代休の、未取得時間×80%(※)
※代休に換算した時間を、時間外勤務の時間数に合わせるため80%を乗じます
?一般職層の1か月変形労働勤務者が、休日の振替をした結果、割増の対象となる時間
(振替の割増の計算式)
法定休日に振替出勤した場合   勤務時間×35%×80%(※)
法定外休日に振替出勤した場合 勤務時間×25%×80%(※)
※勤務時間を時間外勤務の時間数に合わせるため80%を乗じます