今回の件は解雇ではなく業務命令としての配置転換。
だからこそ雇用継続努力の実績になるし、経営陣の責任も問われない。

当然配置転換先の受け皿は会社が責任を持って用意しなければならない。それができなければ整理解雇の4要件を満たさない不当解雇になってしまう。