業務上の必要がある
正当な目的である
社員に不利益がない


そもそもこの3つを満たさないと転籍命令は無効にできるし

出向や転籍も本人の同意が無ければ無効にできるのに

なぜか日立ルールでは非組合員が拒否することは=自主退職希望になってる謎