人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、
『インターネットの掲示板で書き込む』『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、
公然とこれを摘示した場合には名誉毀損罪が成立する。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、
その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
名誉毀損罪として処断するのを妨げない。
Wikipedia より抜粋