風俗営業法

第二条  この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

三  ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業

第三条  風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

第十三条  風俗営業者は、午前零時から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html

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【風営法】クラブの深夜営業を考えるスレ【3号】
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兄弟スレ
▲クラブ規制について本気で掘り下げようか△
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