滝 「みぃつけた!」創作とありました。この場合、『ウォーリーをさがせ!』(Where's Wally?, 北米版タイトルは Where's Waldo?)
原作 1987年のイギリス人イラストレーター、マーティン・ハンドフォード氏の了解、あるいは日本版の版元フレーベル館?に了解
をとったのならば、著作権期限がきていないものでも、創作扱いでいいのですか?それとも了解をとった上で脚色になるのでしょうか?
それともキャラクターだけ借りたものは著作権期限が切れてないものでも了解をとる必要はないのでしょうか?