そういえばそれで思い出したけど、こないだ特許庁に電話した時に
「学名の商標登録に関する意義の反論証拠としてインターネットで検索した時に出てくるような情報だったり、ヤフオクで一般的に使われている名称だったり
ネット掲示板での関連スレッドで例えば「クーペリー」と発言すると何を指すのか皆が判るような名称だったりすると
それも審査官の判断基準になったりします。」って言ってたなぁ。

ってことは>>280が貼った異議申し立て書類のPDF(URL)に
「ネットでこういうスレッドがあってこの様な騒ぎになっている」
って書いて提出したらそれはそれで判断材料になるんじゃないのかね?

それこそ肯定派も否定派も、不特定多数の一般的な意見だし。

特許庁に確認したら「学名は広く一般的に誰でも使える為に商標登録してはならないってルールがあります。」
って言ってたから、無下には出来ないんじゃないかな。
ただ、やはり情報と声が少ないらしいから専門分野の話になると審査官も詳しい人間ではないから
幅広い意見が欲しいって言ってたよ。