任天堂のテレビゲームキャラクター「マリオ」の衣装とともに公道カートを貸し出し、
その映像を宣伝に利用するのは著作権侵害に当たるなどとして、
任天堂が東京のカート会社「マリカー」と代表取締役に差し止めと1千万円の損害賠償を求めた訴訟の
第1回口頭弁論が18日、東京地裁であり、マリカー側は争う姿勢を示した。

マリカー側の弁護士によると、利用客に衣装やカートを貸し出しているのは取引関係のある別会社で、
マリカーはカートの整備や提供をしているだけだと主張している。

任天堂は2月に提訴。
ゲーム「マリオカート」の略称マリカーを会社名に使用していることも違法だと訴えている。

以下ソース:共同通信 2017/4/18 17:29
https://this.kiji.is/226983032880889859?c=39546741839462401