>>155
>被害者の証言だけでは出席停止にできないという前提がおかしい
出席停止にしたならば、
「次に掲げる行為(>>30)の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認め」た
ということになるので、容疑者側に裁判を起こされれば、学校の責任になります。

>被害者の証言があるのに証拠もないとか言うのもおかしい
被害者の証言は容疑者側が否認した時点で単なる「主張」であって証拠にはなりませんよ。