Aさんは、小学6年生の女の子と暮らしている。以前はフルタイムで
仕事をしていたがうつ病で仕事ができなくなり、無職になった。
家は親族の持家に住んでいるが、ご親族は遠くにいて支援はなく、
収入は、児童扶養手当と児童手当、5万2000円だけの収入である。
生活保護を申請に行ったが、自動車を処分しなさいと指導されてあきらめた。

自動車を保有している人が、生活保護の申請をしようとすると、
処分・売却を指導される。自動車は「資産」だからだ。
自動車保有を認められるのは、「公共交通機関の利用が著しく
困難な地域に居住する者等が自動車により通勤する場合」
「障害者が通院・通所・通学のために必要な場合」などが認められている。

そのために自動車をもっていて生活保護を申請しようかと思う人は、
自動車を処分することをためらい、生活保護申請をあきらめる。
この生活保護の「自動車保有問題」は深刻な影響を与えている。

地方で子どもを育てていると、自動車をもっていることは必須になる。
ある中型都市の調査によると9割以上の母子世帯の母親は、
運転免許をもっているという。 車をもっていない人は、
通勤の足がないので、仕事もバスで通えるところでしか探せない。
バスが1時間に一本もない地域もある。

都道府県別の母子世帯の世帯保護率を見ると、東京都は19%に近い
世帯保護率である。一方、富山県は、わずか0.61%の世帯保護率である。
東京都と富山県の差は30倍以上の差となっている。もちろん、
生活保護運用における地方格差が影響しているだろう。
しかし、それと同時に、自動車保有の問題が大きく作用していると思われる。
政令指定都市で、保護率の高い地域は公共交通が発達した地域なのである。

以下、長いのでソースで
http://news.livedoor.com/topics/detail/14041243/