【N国党】違憲立法審査権@
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違憲立法審査権
抽象的違憲審査制にて、違憲審査を専門に行う憲法裁判所を設置し、実際に法律上の争訟とは関係なく、いきなり違憲かどうかを争うことができるようにしなければならない。
しかし残念ながら、我が国が採用しているのは憲法第八十一条に基づき、付随的違憲審査制で、具体的な事件の審査に付随して違憲審査しなけれならないことになってしまっています。
よって、憲法第八十一条を改正するまで、意図的に違法行為や脱法行為をして、具体的な事件を起こさないと、違憲立法審査権を行使できないことになっています。
憲法第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
一つがこの裁判所がやるやり方。もう一つが行政機関のひとつ、あるいは、裁判所ではあるけれど、別機関として「憲法裁判所」的なものを置いて、そこで審査する制度を敷いている場合。
ちなみに日本では、81条によって司法権の担い手である裁判所(81条では最高裁判所と規定されています)に違憲立法審査権があると規定されています。
前者の方ですね。
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:: EXT was configured 違憲立法審査権の訴状について
違憲立法審査権の訴状の内容は、N国党内部だけで
決めるのではなく、多くの方々の意見アイデアを反映したものに
するべきだと思います。
よってN国党内部で作成した草案をテキスト形式でアップを
よろしくお願いいたします。
そしてパブリックコメントの募集期限を設けて、意見収集し、
その後公開の場で審議し、最終書面のアップを
よろしくお願いいたします。 居住要件
当選後の居住条件ならわからんこともないが、
立候補の条件にするべきではない。
限定制限せず、広く多くの人材から選べるようにすることで、
民意に近い状態を反映できるし、間接民主制の欠点を
補うことができる。
地方議員は、当選後こそ居住制限が必要だろ。
区域外に引っ越ししたら、議員も行政職も、自動失効しろ。
当選後は引っ越しできる3ヶ月居住要件は、
完全に論理破綻している。
行政職こそ、居住要件いるだろ、そしたら。
緊急災害対応ができない。 【外国人の】被選挙権
重要
もし仮に、公職選挙法第十条を改正して、被選挙権を外国人にも正式に
認めるようになっても、憲法のどの条文にも抵触しないのは明らかでしょ?
ということ。 >外国人の公務就任権について最高裁は「日本の国籍を有しない者は、
>憲法上、国又は地方公共団体の公務員に就任する権利を保障されているということはできない。」
それは、行政職の話。
今問題になっているのは、立法権である、被選挙権の話。 選挙権は、日本国憲法第十五条により、国民固有の権利である。
被選挙権は、日本国憲法第四十四条の但し書きにより、人種差別禁止となっており、
外国人にもすでに認められているので、日本国民に限定している公職選挙法第十条は、
日本国憲法法第四十四条に抵触し無効。
その無効を、違憲立法審査権にて問わなければならない。 公職選挙法は国会議員に日本国籍であることは求めているが、
外国籍の人を排除はせず、外国籍を持つ人の就任が禁じられて
いる職業は外交官のみ。
内閣トップとして外交交渉にあたる首相については議論があるが、
外国籍や二重国籍の人を排除する明確な規定はない。
https://dot.asahi.com/aera/2017072500051.html?page=1 選挙権は、日本国憲法第十五条により、国民固有の権利である。
被選挙権は、日本国憲法第四十四条の但し書きにより、人種差別禁止となっており、
外国人にもすでに認められている。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
日本国憲法第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
日本国憲法第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
外国人には政治を任せられないといった差別意識に基づく、
外国人の被選挙権の制限は、日本国憲法第四十四条に抵触する。 公職選挙法第十条(被選挙権)
日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
外国人には政治を任せられないといった差別意識に基づく、、
公職選挙法第十条三及び五は、日本国憲法法第四十四条
に抵触し、無効。 有権者が、外国人の候補者を選びたいという民意は、
憲法第十九条で保障される。
外国人には政治を任せられないといった差別意識に基づく、、
公職選挙法第九条2、第十条五は、日本国憲法法第十四条
に抵触し、無効。
憲法第十四条に抵触し、
〔思想及び良心の自由〕
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
■移住先からの国政選挙権
外国に移住しても、国政選挙権は、
憲法第二十二条で保障される。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 日本人なら100%犯罪を犯さない。
外国人なら100%犯罪を犯す。
こんな差別意識、レッテル張りはよくないと思います。
現状においても、日々国会議員の不正が報道されています。
日本をぶち壊しております。
それだったら、まともな外国人に委任したい、という
気持ち、民意もあるのです。
上記、全く逆な考えもあります。
なので、選挙権にて国民が選挙で選ぶのです。
”被”選挙権の制限は、選挙権の制限にもなります。
もし、日本人が日本人だけを選びたい、という民意100%なら、
わざわざ”被”選挙権の制限を設けなくても、
自動的に、外国人を排除できます。 地方議員の居住要件はおかしいに決まってるじゃん。
違憲なんだから。
合憲だという根拠がない。
自民党が有利になるために決めたもの。
居住要件って、常に流動的なものであり、今日明日以降不確定
なものであり、単なる過去の経歴に過ぎないわけであります。
そんな過去の経歴に縛りをかける居住要件はあってはならない
ものであり、撤廃が妥当である。
住民の定義ってのが住民票の置いている人ってのも乱暴
その通りですね。
住民票というのは、どこに納税するのか、とか、選挙権の設定、
というようなものであり、被選挙権の条件にするのが、そもそも
大間違いですね。
例え3か月前に居住要件を満たしていても、当選後引っ越しできるし、何の意味もない。
どちらかというと、当選後のほうが大事。
でも引っ越しは制限できないしね。
どこに住んでても選ばれるのが正義ってのは極論でも何でもなく、正論。
住民、国民の民意、権利なんだから。
その権利を奪わなければならない根拠はどこにもない。 >行政の方で管理するのに最後に転入の届け出がある場所って限定すると簡単だって話にしか思えない。
その通り。
行政都合で、立法を制限するなんて、越権行為であり、
とんでもない話ですね。
>そこそこの割合で、居住地よりも仕事場の方が過ごす時間が多い人も多いと思うんだよね。
>むしろ昼間人口として流入してる人が実際の自治参加の機会が無いってのは違和感がある。
その通り。
もし仮に制限しなければならないと設定しても、
無職や自宅での仕事の方などは、居住地、
通勤者は、勤務地でもいいようにしなければならない。
それも当選後、議員をやっている間の未来に対する制限なんて、
そもそもかけられるはずもないわけで、むちゃくちゃな話である。 > 国籍はまずいよな
> 金だしまくって乗っ取られたら堪らん
その決めつけ、思想が差別意識。違憲。
それと、そんな話より、憲法に基づき、居住条件が、
何条に合致しているのか、合憲である立証をしてみてくれ。
> お前、外国人なの?
日本人だから、日本国憲法の話をしている。
> 多くの国が外人は制限してんじゃん
他国の話はしていない。
日本国憲法の話をしている。
はやくええ加減に、合憲の根拠を教えてくれ。
> なりたきゃ帰化したらいいじゃん
日本人が、外国人を選ぶ民意がある権利を法律が制限し、
奪っているのは違憲だ、ということ。
日本人が、外国人と一緒に暮らそうが、仲良くしようが、
外国文化を楽しもうが、外国語を学ぼうが、ほっといてくれ、
ということ。
議員を選ぶことも、その一つ。
誰に政治を任せようが、ほっといてくれ、ということだ。
一部の宗教じみた差別思想の押し付けは、やめてくれ、ということ。
> だったら議員になって変えろよ
だから今、立花さんががんばっている。
並行して、違憲立法審査権を問う裁判手続きをしている。
> 蓮舫みて如何に外国人議員が嫌かわかるだろ?
嫌な人だけではないよ。
私は、2重国籍でもいいと思っているし、2重国籍の制限も、
違憲です。
それと、そういった主観の話をするつもりはない。
無意味。
蓮舫さんには、2重国籍のまま、違憲立法審査権を行使し、裁判で争ってほしかったので、非常に残念。
そして、あえて中国籍だけ残し、これも違憲立法審査権を行使し、裁判で争ってほしかったので、非常に残念。 法務大臣相手に裁判しNHK本社前で【NHKをぶっ壊す!】と訴える22歳女性【粟飯原美佳】さん
https://www.youtube.com/watch?v=zjZ5ESqzLlg&feature=youtu.be&t=37
訴 状
平成31年4月19日
東京簡易裁判所 御中
〒273−〇〇〇〇
千葉県鎌ケ谷市〇〇町〇丁目〇番〇番地
原告 粟飯原 美佳
〒100−8926
東京都千代田区霞が関1−1−1
被告 国
代表者法務大臣 山下 貴司
鎌ヶ谷市議会議員選挙の被選挙権に関する国家賠償請求事件
訴訟物の価格 500,000円
貼用印紙の額 5,000円 第3 原告が被選挙権を有している事
1 まず、法10条5号の規定は、日本国憲法14条が「保証してい
る法の下の平等」を侵害しています。
2 また、法10条5号の規定は、日本国憲法15条1項「公務員を
選定する国民固有の権利」も侵害しています。
3 さらに法10条5号の規定は、日本国憲法22条「居住、移転及
び職業選択の自由」も侵害しています。
4 このように、法10条5号の規定は、明らかに日本国憲法に反す
る法律であるので、憲法に反する法律であると言わざるを得ませ
ん。
5 特に、法10条5号が未成年者や満18歳未満の被選挙権を認
めない程度の規定であれば、合理的な理由があると思料しますが、
年齢が22歳で国家資格(美容師免許)を有する原告に対して被選
挙権を認めない法10条5号に、合理的な理由は見当たりません。
6 よって、法10条5号の規定は憲法違反のため無効となるので、
原告には本件選挙の被選挙権がありました。 第4 原告の被選挙権や公職の候補者になる権利を認めない被
告の責任
1 原告は、被告の憲法違反の法により、鎌ヶ谷市議会議員にな
る資格を奪いました。
2 また、被告は憲法違反の法により、原告が公職の候補者にな
って原告の政治的主張をする機会(日本国憲法21条の表現の自
由)を奪いました。
3 被告のこのような行為は、原告の権利や憲法上保護される利
益を侵害していると言わざるを得ないので、これによって生じた損
害を賠償する責任を負う。
4 よって、原告は、被告に対し、国家賠償法第1条第1項に基づ
き、原告が鎌ヶ谷市議会議員として得られる予定だった議員報酬
1か月分の455,000円(逸失利益)および原告が本件選挙の候
補者となって選挙をする機会(原告の政治的主張を表現する自由)
を奪われた慰謝料として45,000円(慰謝料)の計50万円の支払
を求める。
第5 結語
よって、原告は、被告に対し、国家賠償法第1条第1項に基づき、
50万円の支払を求める。
付属書類
1 訴状副本 1通
#【NHKをぶっ壊す】とは、【NHKスクランブル放送の実現】により、
NHKを視聴したくない国民の権利を守るという意味です。 粟飯
原美佳 NHK取立屋のレイプ被害未遂をきっかけに
立候補を試みるが、公職選挙法の年齢制限で裁判中。
粟飯原美佳さん22歳が日本国を相手に裁判所に提訴しました。
選挙に立候補できないのは憲法違反だ!
https://www.youtube.com/watch?v=I76jM4piak8
立花代表は優しいお父さん(笑)粟飯原美佳さんの裁判報告
https://www.youtube.com/watch?v=OX-gWnkc2ss 法務大臣相手に裁判しNHK本社前で
【NHKをぶっ壊す!】と訴える22歳女性【粟飯原美佳】さん
https://www.youtube.com/watch?v=zjZ5ESqzLlg
22歳【25歳未満】の女性でも選挙に立候補できるのか
やってみた【鎌ヶ谷市議会議員選挙】3−3
https://www.youtube.com/watch?v=SQfFjGI5F5c 22歳【25歳未満】の女性でも選挙に立候補できるのかやってみた
【鎌ヶ谷市議会議員選挙】3−2
https://www.youtube.com/watch?v=yCPsKqj1VF0
22歳【25歳未満】の女性でも選挙に立候補できるのかやってみた
【鎌ヶ谷市議会議員選挙】3−1
https://www.youtube.com/watch?v=4B3Bb8qg4eg ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています