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裁判へ提起も

 こうした居住実態が問題になるケースは少なくない。
 8月25日に実施された日の出町議選では投開票後、立候補した男性が町内に住んでいないと判断され、獲得した33票が無効になった。
この男性が立候補していなければ選挙はなく、無投票になっていた。

 5月の足立区議選でもN国党公認の女性が、そもそも同区に住民票を置いておらず、墨田区在住であることを認めながら立候補。
上位当選圏内にある5548票を獲得し、全て無効票となった。

 女性は、「違憲立法審査権を使って、公職法の規定は憲法(居住の自由)違反であることを司法に問うていきたい」として、裁判への提起を考えている。

 全国では、4月の兵庫県議選と同県播磨町議選で、同様の問題が起きた。
いずれもN国党の公認者だ。

 N国党の立花孝志党首は、居住要件を一切なくすのはどうかという記者(天野)の質問に対し、「地方の議員のなり手がいない。
報酬は少ないこともあるが、都会の若い女性などが、地方に行って議員してもいいというのが相当いる。
地方の活性化にもつながる。
地方だけ居住実態が必要というのはおかしい」と答えた。