違憲立法審査権

抽象的違憲審査制にて、違憲審査を専門に行う憲法裁判所を設置し、実際に法律上の争訟とは関係なく、いきなり違憲かどうかを争うことができるようにしなければならない。

しかし残念ながら、我が国が採用しているのは憲法第八十一条に基づき、付随的違憲審査制で、具体的な事件の審査に付随して違憲審査しなけれならないことになってしまっています。

よって、憲法第八十一条を改正するまで、意図的に違法行為や脱法行為をして、具体的な事件を起こさないと、違憲立法審査権を行使できないことになっています。

憲法第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

一つがこの裁判所がやるやり方。もう一つが行政機関のひとつ、あるいは、裁判所ではあるけれど、別機関として「憲法裁判所」的なものを置いて、そこで審査する制度を敷いている場合。
ちなみに日本では、81条によって司法権の担い手である裁判所(81条では最高裁判所と規定されています)に違憲立法審査権があると規定されています。
前者の方ですね。
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