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楽曲ごとに、作詞家と作曲家、音楽出版社など、関係権利者に対して、
著作権使用料をどう分配するか、つまり取り分をどうするかは、
権利者から提出される著作物資料(国内は作品届、海外は国際票など)に基づきます。この著作物資料の提出がないために分配できずに残ったのが、分配保留金です。

――委託者は、なぜ作品届を提出しないのでしょうか?

浅石:分配を保留している作品の情報については、国内作品の場合、
早い段階で委託者に通知します。それでも作品届の提出がない場合、
さらに通知したり、訪問したりしていますが、さまざまな理由から提出してもらえないのです。

たとえば、作詞家や作曲家がどの音楽出版社と契約したのか忘れてしまっていたり、
取り分が決まっていなかったり、などの事情があります。